職長安全衛生責任者教育
労働安全衛生法
昭和47年法律第57号は、労働者の安全と衛生についての基準を定めた日本の法律である。
当時の日本の産業経済の発展は、世界にも類のない目ざましいものがあり、それに伴い、技術革新、生産設備の高度化等が急激に進展したが、
この著しい経済興隆のかげに、多くの労働者が労働被害を被っていると
いう状況にあった。
この法律は、これらの問題点を踏まえ
最低基準の遵守確保の施策に加えて、事業場内における安全衛生責任体制の明確化、安全衛生に関する企業の自主的活動の促進の措置を講ずる当労働災害の防止に関する総合的、計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な作業環境の形成を促進することを目的として制定されたものである
(昭和47年9月18日発基91号)内閣提出法案として、1972年(昭和47年)の第68回国会にて衆参両院の全会一致により成立した。
労働基準法の第5章(安全及び衛生)ならびに労働災害防止団体等に関する法律の第2章(労働災害防止計画)第4章(特別規制)を統合したものを母体とし、さらに新規の規制事項、国の援助措置に関する規定などを加えて制定された。同年6月8日公布、一部の規定を除き10月1日施行。
労働安全衛生法の基づき職長安責者教育の特別教育の取得が必要となります。先日職長・安全衛生責任者の再教育の講習に行ってきました。
この資格は現場での職務内容は幅広く、その分責任感も必要です。
作業の段取り・説明・労働災害防止の為の安全管理などあります。
この教育を受け、また新たに仕事に取り組む姿勢や、現場での職長安責者の責任をしっかりと果たし現場を完成させるという思いを改めて感じました。
当社では、こういった特別教育などを積極的に取得して頂いて
自信をもって現場で活躍していただきたいと思っております。
資格取得の支援も致しておりますので、町田市・相模原市周辺で
お仕事をお探しの方、また土木工事に興味のある未経験者の方も安心して働いていただけます。