災害防止協議会

query_builder 2021/10/29
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       災害防止協議会(安全衛生協議会)


 協議会は労働安全衛生法第30条に基づき元方事業者が設置・運営す

 るもので、一般的に「災害協議会(災防協)」と称している。

 災害防止協議会では、混在作業における労働災害防止を目的とし、

 元方事業者によってすべての関係請負事業者を対象とした協議組織

 編成される。




        ①災害防止協議会の構成

 

 災害防止協議会は、規約を定めて運営することとし、元方事業者の

 作業所長が議長となって、工事施工に関するすべての関係請負事業者

 が参加して、災害防止に関する事項を協議する。


  a.毎月1回以上、定期的に開催されるので積極的に参加する。

 

  b.協議組織の構成員

   元方事業者:作業所長(統括安全衛生責任者)元方安全衛生

   管理者、店社安全衛生責任者、元方事業者職員など

   関係請負事業者:事業主または店社安全担当者、職長・安全

   衛生責任者、安全衛生責任者に準ずる者など


   

        ② 協議内容と記録

 

 会議の議題は、建設現場の安全衛生管理徹底を図るために必要

 なものであり、工事の進捗状況に応じて適切なもの取り上げる必

 要がある。


  a.週間・月間工程の説明と月間安全衛生管理計画書に基づく

   安全衛生上の注意事項、混在作業における災害防止対策

   および関係請負事業者間相互の連絡調整事項、発注者や諸官庁

   からの指示事項など


  b.災害防止協議会への提案事項の検討

 

  c.その他、元方事業者提示の議題の検討


  d.議題録には会議の決定事項、連絡事項のほか出席者名と

   発言の要点を記録する。職長・安全衛生責任者は決定事項を

   関係者に周知する。



        ③災害防止協議会出席の事前準備


 関係請負事業者は、災害防止協議会への出席する前に次の事項を協議

 検討し、事前準備して出席する。


  a.作業の遅れの原因調査とその対策


  b.作業上の危険性また有害性とその他問題点の把握


  c.作業員の編成状況(作業の責任者、資格、再下請の実態と

     適正配置)機械・設備の使用方法(作業内容、使用時間

     台数など)




   上記の内容は一部抜粋ではありますが(災害防止協議会

   とは、というのが土木のお仕事未経験興味がある方に

   少しでも伝わって頂ければと思います。




 私たちの仕事は、機械を使用しますので災害防止対策をして仕事    

 をしています。

 毎月、元請様が災害防止協議会を開催するので、出席させ頂いて

 おりますが、事例などを拝見しますと、些細の事でも事故に

 繋がり兼ねないなと思うと同時に、気を引き締め又、改めて

 災害防止に取り組んでいこうという気持ちになります。


   弊社でも元請様の災害防止協議会を受け周知など含め

   ミニ災防協を月に1度開催しております。


 日々一人一人が現場通勤などで危険だな危なかった

 感じた事それに対しての自分の対処などを考え災害事故防止

 に取り組み、日々の行動に役立てまた現場を進捗させれるよう

 取り組んでおります。

 


   

 町田・相模原土木のお仕事興味がある方未経験・経験者の方

   児玉土建で一緒にお仕事してみませんか? 

  

   

    




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